国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」のうち、助成金の収益計上時期に関するものが、2021年3月26日に更新されています。
問7.法人が交付を受ける助成金等の収益計上時期の取扱い〔令和3年3月26日更新〕
「原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度」
ですが、「特定の経費を補填するもの」については...
「【特定の経費を補填するもの】
〇 ただし、その助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あらかじめその交付を受けるために必要な手続(※1)をしている場合には、その経費が発生した事業年度中に助成金等の交付決定がされていないとしても、その経費と助成金等の収益が対応するように、その助成金等の収益計上時期はその経費が発生した日の属する事業年度として取り扱うこととしています(法人税基本通達2-1-42)。
※1 必要な手続とは、例えば、休業手当について雇用調整助成金を受けるための事前の休業等計画届の提出などが該当しますが、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、事前の休業等計画届の提出は不要とされています。その場合の雇用調整助成金の収益計上時期は、原則として、交付決定日の属する事業年度となります。
ただし、事前の休業等計画届の提出が不要の場合であっても、交付申請を行っており、交付を受けることの確実性が認められ、経費が発生した日の属する事業年度に会計上も収益計上しているときには、税務上もその処理は認められると考えられます。」
※1のただし書のところが追加になったようです。
雇用調整助成金の特例の場合は、条件はあるものの、交付決定日と経費が発生した日のどちらでもいいということでしょうか。
会計上はどちらなのでしょう。
所得税については...
問9-2.助成金等の収入計上時期の取扱い〔令和3年3月26日更新〕
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