倒産した英会話学校NOVAが、テレビ電話を使用して実施していた「お茶の間留学」事業をめぐって、前社長が実質支配する関係会社にサーバー使用料として不当に高額な料金を支払い、5億円前後の損害を受けていた疑いがあるという記事。大阪府警が特別背任容疑で捜査を始めたとのことです。
「NOVAは01年から、電話回線などを使って自宅で英会話授業が受けられる「お茶の間留学」を本格スタートさせた。ギンガ社は、これに使うテレビ電話を開発し、NOVAに販売していた。加えて、ギンガ社が管理するサーバーをNOVAのお茶の間留学事業に利用させ、使用料を受け取っていた。
しかし関係者によると、ギンガ社のサーバー使用料は通常の取引と比べて不当に高額だったという。府警は01年から、倒産した07年までの間の使用料を通常の取引と比較。5億円前後がNOVAから得た不正な利益にあたると判断した模様だ。」(注:ギンガ社(ギンガネット)は前社長が実質支配していた会社)
会計的には、関連当事者取引ということになりますが、サーバー使用料の水準が妥当だったかまで、監査人が判断するのは難しいといえます。ただ、理屈からすると、水増しして経費を支払っていたのなら、不正な経理処理ということになります。
記事で取り上げられている取引が本当に不正なものだったのかはわかりませんが、経営者は誤解を招きかねない取引は、避けるべきでしょう。監査人も、こうした関連当事者取引がある会社は要注意とみなすべきです。
ちなみに企業会計基準委員会からは2006年10月に、「関連当事者の開示に関する会計基準」が公表され、2009年3月期から強制適用です。
当サイトの関連記事
最近の「不正経理」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事