日本公認会計士協会は、監査事務所におけるインサイダー取引防止のための内部管理体制の実態把握などを要求する「公認会計士・監査法人におけるインサイダー取引防止に係る対応策について」という通知が金融庁からあったことを受けて、「インサイダー取引防止に係る対応策について」という声明文を、2008年5月19日付で公表しました。
金融庁の通知では、(1)上場会社監査事務所に対してインサイダー取引防止体制、構成員の株式保有状況などを8月末までに報告させ、その結果をまとめて9月末までに金融庁に報告すること、(2)取り組みが不適切な事務所に対して指導を行うこと、(3)監査事務所における保有有価証券の把握、取引制限、情報管理体制等に関する具体的な指針の策定を検討すること(指針を策定しろとはいっていない?)を協会に指示しています。
インサイダー取引は、一会計士、一事務所の問題にとどまらず、業界全体の大問題になってしまったようです。
公認会計士のインサイダー取引多発 金融庁が報告要請
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