シティグループ証券“解雇裁判”で元従業員が主張していた「税務処理上の深刻な問題」
シティグループ傘下のシティグループ証券が、元従業員(解雇)から復職と慰謝料を求めて訴えられていた裁判で、元従業員がシティグループ証券の〈税法違反の可能性〉を証言していたという記事。
「東京地裁も認定したシティが(元従業員)X氏を解雇した理由は〈コミュニケーションの問題〉。裁判でもシティ側はX氏が〈会社に混乱を生じさせ同僚や上司に不適切な態度をとったこと〉などを指摘していた。しかし、一方のX氏は、こうした言動をとった背景には、在職中、同社の〈税法違反〉を指摘していたことがあると主張したのである。」
X氏の指摘は...
「通常、海外投資家は「グローバルカストディアン」と呼ばれる海外の金融機関(バンク・オブ・ニューヨーク・メロンなど)を通じ、シティのような日本における「常任代理人銀行」に株式の管理を任せている。
グローバルカストディアンは常任代理人銀行=シティに口座を開設する。投資家ごとに開設する場合は「セグリゲート口座」、複数の投資家の証券を預ける場合には「オムニバス口座」と呼ばれる口座を使用する。「セグリゲート」の口座名には個別の投資家名が冠されるのに対し、「オムニバス」の口座名はグローバルカストディアン(金融機関)名義となる。
X氏によると、シティは〈所轄税務署に対し、(最終投資家の)配当に係る所得税の支払調書を作成提出する必要がある〉といい、〈支払調書は、配当の支払を受ける「各人別」に作成することが(所得税法で)義務づけられている〉という。」
シティ側の反論...
「こうした指摘に対し、シティ側は〈「税法違反」はない〉と真っ向から反発。X氏の主張に反論した上で、こう述べている。
〈控訴人(X氏)は、こうした経緯を知らず、あるいは、知ろうともせず、ただ「税法に違反している」と言い続けていたのであって、こうした言動が解雇の合理的理由となることは明らかである〉」
ところが、第1審ではシティが勝訴していたにもかかわらず、一転して、和解になったそうです。
「ところが、2023年1月に両者は和解する。〈本件和解の存在と内容を第三者に開示しない〉などの条件とともに、シティがX氏に解決金100万円を支払う形で裁判は終了した。」
結局、この元従業員は、動機はともあれ、内部告発をしたということになるのでしょう。(外資系金融機関は治外法権で好き勝手にやっている?)
「週刊文春 電子版」で、さらに詳しく報じているそうです。