ジャスダック上場の日本オフィス・システムが、法定の上限額を超えて自社株を取得していたという記事。超過分の取得は無効にするようです。
資本の払い戻しに関するルールへの違反という意味では、違法配当と同じですので、比較的重大な法令違反といえます。
自己株式取得における分配可能額を超過した件についてのお知らせ(PDFファイル)
これによると12月決算の決算監査中に違反が判明したようです。自己株式取得に限らず、利益処分案が監査人の監査対象でなくなった関係もあり、剰余金の処分は事後的にしかチェックされません。当然のことですが、処分を行う際に会社で十分検討しておく必要があります。
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