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外食・小売りが苦悩、「軽減税率」導入の波紋(東洋経済より)

外食・小売りが苦悩、「軽減税率」導入の波紋
レジ改修や価格設定など課題は山積している


消費税の軽減税率導入で、外食や小売りが対応に苦労しているという記事。

外食産業は...

「外食企業にとって問題なのは、店内飲食であれば税率10%、持ち帰りであれば8%というように、同じ商品に二つの税率が存在する点だ。今回の税制改正では、外食に該当しない持ち帰りや宅配、出前などは軽減税率が適用されることになっている。」

外食で使われている券売機が10円単位のものが主流であるために、税率が違うと対応できないそうです(1円単位の端数が出るため)。

「そのため、業界内からは「本体価格を持ち帰りと店内飲食で別々に設定して、税込み価格を統一する選択肢もある」(前出の牛丼チェーン関係者)という声も聞こえてくる。仮に持ち帰りの本体価格を306円、店内飲食を300円とした場合、税込み価格はいずれも330円となる。10円単位の券売機でも対応が可能というわけだ。」

小売業者は...

「スーパーなどの小売り事業者は8%と10%の商品を分別できるよう受発注システムやレジの改修を進める必要がある。中でも不安視されるのがイートインコーナーの扱いだ。

近年、スーパー各社は購入した弁当などを店内の客席で食べられる、イートインコーナー併設店の充実に力を入れる。同コーナーでの飲食については、今回の税制改正では外食と見なされ、10%の標準税率が適用されることになる。

ただ国税庁によると、「イートインコーナーをご利用する場合、お申し出ください」などの掲示で済ませればよいという。「適用税率の判定時期は商品を売ったとき。客が申し出ない時点で軽減税率と判定されるので、気が変わって店内で食べても、税率は変わらない」(国税庁の担当者)。」

販売する方も面倒くさそうですが、それを経費(仕入)にする方も、面倒です。例えば、従業員の残業食事代を処理するときに、同じスーパーやコンビニで買った弁当でも、持ち帰りなのか、イートインで食べたのかによって、8%と10%とに区分して処理しなければなりません。(その程度なら大問題にはならないでしょうが...)

当サイトの関連記事(軽減税率に関する国税庁パンフレットについて)
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