会社法改正に関する解説。あずさ監査法人によるものです。
当サイトでも少しふれた欠陥規定については、以下のような解説となっています。
「・・・当該制度では売渡株主の保有する株式が、特別支配株主が対価を支払っていなかったとしても特別支配株主が定めた取得日に移転することとされていることから、売渡株主に民法で定められている同時履行の抗弁権が奪われるなど、売渡株主の権利が大幅に制限される正当性が明らかではないとの指摘が国会審議においてなされたことを踏まえ、法務省令において所要の手当てがなされる見込みです。」
(「当該制度」:「特別支配株主(株式会社の総株主の議決権の10分の9以上を直接または間接に保有する株主)による株式売渡請求制度」)
最後の付録で、改正全体の要点が3ページにまとめられています。
(表紙と裏表紙は紙の無駄なので、印刷しない方がよいでしょう。)
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