経営財務によると、四半期開示一本化後に(任意で)行われる四半期レビューについて、その有無を開示すべきという意見が自民党(企業会計に関する小委員会)から出ているそうです。
「レビューについては「投資家目線でもレビューを経たかどうかは知るべき情報」とし、その有無の明記を促す姿勢 」
詳しくは、週刊経営財務12月12日号をご覧ください。
金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」の会議資料によると、第2四半期(半期)は、金商法による開示が残り、監査人によるレビューが従来どおり実施される(レビュー報告書も開示される)ようです。
第1・第3四半期決算短信の決算短信に対するレビューは、任意となる(取引所規則により一部の会社については義務付ける)ようです。任意でレビューを行った場合に、レビュー報告書も開示すべきなのか、レビューを行ったかどうかだけ開示する(レビューを行っていない場合はその旨を開示する)のか、(レビュー報告書は開示しないとして)結論が無限定ではない場合にどのような開示を行うのか、など、検討すべき問題がありそうです。
そもそも、第2四半期(半期)でしっかりレビューしていれば、第1・第3四半期は不要という見方もあるでしょう。レビューしなくても、監査人がまったく関与しないというわけではなく、年度監査の一環として、重要な会計処理などについて、四半期決算前に協議したり、四半期実績についてヒアリングしたりはするでしょう。