会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「Key Risk Indicator」(登録5288287)ご使用に関する注意喚起(PR TIMESより)

「Key Risk Indicator」(登録5288287)ご使用に関する注意喚起

日本マネジメント総合研究所合同会社という会社のプレスリリース(12月10日付)です。

リスク管理分野のある用語について、この会社が商標権を取得しているから、勝手に使うなという趣旨の文書のようです。

監査法人トーマツの名前も出てきます。

「これまでに、正式に同商標のご利用を許諾しましたのは、内部監査協会さまでの講演の際に1回に限って監査法人のトーマツさまのご講演およびその際のご講演配布資料での利用のみで、トーマツさまの他のご活動など一切も含め、これまで許諾を得るステップを正式に踏んで頂いたこともなく、結果的に、その1回以外に関しては、一切の正式な許諾をご提供したことはありません。」

この用語を検索してみると、海外のものと思われるサイトで用語の説明をしていました。ということは、海外では、商標というよりは、誰でも使える用語なのでは(商標登録されているのは日本だけ?)。

key risk indicator (KRI)(TechTarget)

Everything you need to know about Key Risk Indicators (KRIs)(Pirani)

商標制度の概要(特許庁)

「商標登録がなされると、権利者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用できるようになります。また、第三者が指定商品又は指定役務と同一の商品又は役務に自己の登録商標と類似する商標を使用することや、第三者が指定商品又は指定役務と類似する商品又は役務に自己の登録商標と同一又は類似の商標を使用することを排除することができます。」

「商標権は、日本全国に効力が及ぶ権利です(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが大切です)。」

「権利を侵害する者に対しては、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。」

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