新・会社法で、債務超過会社を消滅会社とする合併のように、差損が出る企業結合が認められるようになったことに関する解説。
認められるといっても、「実質的に債務超過である会社、すなわち、のれんや含み益を考慮してもなお債務超過の会社を消滅会社とする合併ができるかどうか」については、議論があるようです。常識的には、そんな会社と合併したり、その株主に何らかの対価(株式を含む)を支払うのは、背任行為でしかないはずですが・・・。
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