日本公認会計士協会は、監査補助者として従事する会社の内部情報を得て、かつ、借名口座により当該会社の株式を売買し、自ら利益を得た公認会計士に対する懲戒処分を行ったことを、2010年12月22日付で公表しました。
会則や倫理規則の職責の基準、品位の保持、守秘義務、独立性などに違反したとされています。
金融庁からは懲戒処分済みです。
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