「フェア・ディスクロージャー・ルール」の報告書案が金融審議会のタスクフォースで決まったという記事。
「報告書は、FDルールが適用される情報の範囲を「投資判断に影響を及ぼす重要な情報」と規定。具体的には、金商法に限定列挙されているインサイダー取引規制の対象となる情報よりも広くとらえ、上場企業や金融商品に関する未公表の確定的な情報で、公表されれば株価に重要な影響を及ぼす相当のがい然性があるものまで含めるとした。
ただ、企業によって重要な情報は異なるため、報告書では企業と投資家の対話を通じて何が重要情報なのか事例を積み上げることが望ましいとした。
規制を受ける情報の受け手は、証券会社や資産運用会社など重要情報の入手が株の売買につながる可能性が高い会社の役員や従業員と規定し、報道機関は除外した。
上場企業が証券会社に資金調達の相談をするケースなど、守秘義務契約を結んでいる場合は、上場企業が未公表の重要情報を提供しても開示義務は負わない。ただ、守秘義務に反して運用会社などに情報を伝達した場合は、企業がその事実を把握すれば情報の公表を求めることにした。」
会計士・税理士、コンサル会社などは、「株の売買につながる可能性が高い会社の役員や従業員」ではなく、守秘義務も負っているでしょうから、対象外なのでしょう。しかし、情報管理は今まで以上に必要となるのかもしれません。
報告書案はこちら。
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金融審議会 市場ワーキング・グループ「フェア・ディスクロージャー・ルール・タスクフォース」(第3回)議事次第(金融庁)
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