金融庁は「投資法人の計算に関する規則」の一部改正を、2015年3月31日に公布しました。
「租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年財務省令第30号)等の施行に伴い、所要の規定の整備を行うため」の改正です。4月1日施行となっています。
これと関係がありそうです。
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Jリートの「税会不一致」を解消 15年度税制改正(住宅新報)
「投資法人は会計上の税前利益の90%を超えて配当することで初めて導管体と扱われ、配当金については法人段階で課税が生じない。しかし、会計上では90%超でも税務上の利益がそれを上回る場合、配当が課税対象となってしまう。そこで、税務上損金算入が可能な範囲を拡大し、税会不一致に当たる部分を「一時差異等調整引当額(仮称)」として、配当を可能にする。」
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