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「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」Q&Aの改正

日本公認会計士協会 / 委員会報告 / 「「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正について」の公表について

日本公認会計士協会は、「「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A」の改正を、2008年9月2日付で公表しました。表題も「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点についてのQ&A」に変更されました。

企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」でいわゆるベンチャーキャピタル条項の見直しが行われたことから、それに対応するQ&A(Q20)を追加しています。

以下、Q20からの一部抜粋です。

「監査上、形式的な判定にとどまらず、まず、実態としてこれらの投資が、投資企業が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的としている営業取引であるかどうか、又は金融機関が債権の円滑な回収を目的としている営業取引であるかどうかを検討し、そのうえで実質的に・・・の要件を満たしているかを監査上判断することが必要」

「売却等の予定時期が長期にわたっている場合(例えば、5年ないし6年を超えるような場合)は、監査上、慎重な検討が必要」
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