岐阜県可児市の雑貨販売会社が、売り上げ3万円以上の領収書に課される印紙税の申告について、平成19年3月までの約6年半で約4800万円を免れたとして、重加算税を含め約6500万円を追徴課税されたという記事。
「同社は客が受け取らなかった領収書は印紙税法で課税対象外となる仕組みを悪用。領収書を余分に印刷し、税務署には客が受領しなかったように見せ掛けて課税を免れていたという。」
「実際には客が受け取った場合でも、税務署に余分に印刷した領収書を提出し「客が受け取らなかった」としていた。」
たしかに悪質な脱税でありとうてい認められるものではありません。しかし、領収書を発行したり、契約書を作成し取り交わしたりすることは、後日の紛争を防止する効果があり、また、企業などにとっては管理(内部統制)上・不正防止上も必要なことです。そうした社会的にも有益な行為に課税する印紙税という税金そのものが合理性を持たないのではないでしょうか。
誤って納付した印紙税の還付
国税庁のQ&Aより抜粋
「印紙税は課税文書の作成があった時に納税義務が成立するのですが(国税通則法第15条第2項)、ここにいう「作成」とは、課税文書の単なる調製行為をいうのではなく、その文書をその目的に従って行使することをいいます(基通第44条)。請書は相手方に渡すことを目的として作成される文書ですから、その作成の時とは相手方に渡した時となります。」(「請書」を「領収書」に代えると記事の例になります。)
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