会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

金融庁、新生銀子会社に業務改善命令 不適切な管理・運営(朝日より)

金融庁、新生銀子会社に業務改善命令 不適切な管理・運営

金融庁が、新生銀行グループの投資運用会社に業務改善命令を出したという記事。

「金融庁によると、新生インベストメントは投資対象であるファンドの具体的な融資先を把握していなかったほか、融資の回収可能性の検証もしていなかったという。中途解約の方が顧客にとって有利になる可能性があることを認識したにもかかわらず、言及しなかったことも明らかにした。」

こんなことで、ファンドの決算は正しく行われていたのでしょうか。

新生インベストメント・マネジメント株式会社に対する行政処分について(金融庁)

「時価評価体制に係る調査の状況

 当社は、Eファンド及びFファンドについて、非上場株式に投資するという特性を有するもので、運用先における時価評価体制を調査する等により、運用財産の正確な評価を実施することが必要であるが、顧客との投資一任契約締結前の調査時点で、当該ファンドの運用会社が行っていた時価評価に対する監査報告書による保証表明が得られていないにもかかわらず、自ら当該運用会社の時価評価体制の調査をしておらず、例えば、ファンドの投資先企業の財務諸表や評価方法等について入手の可否を確認しないまま投資一任契約を締結し、その後も適正な時価で評価されているかについての調査を行うことなく運用しており、運用財産の運用・管理を適切に行っていない状況が認められた。」
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