「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」が、2022年6月17日付で改正されました(同日適用)。
「令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、インターネットで募集に係る広告をすることについて、適格機関投資家や特定投資家のみが閲覧可能な場合(例えば、金商業者等のインターネット上の専用サイトで勧誘や広告を行う場合)、その適切な運用が確保されることを前提に、有価証券の募集に該当しない旨を企業内容等開示ガイドラインで明確化することが提言されました。
本件は、上記提言を踏まえ、改正を行うものです。」
パブコメ募集に対する「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」(PDFファイル)も示されています。
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