「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第5回)の検討状況
2024年12月2日に開催された金融庁の金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」(第5回)における検討状況を解説した記事。(当日の会議資料などはこちらから→当サイトの関連記事)
- サステナビリティ情報の開示における論点
- サステナビリティ保証制度について
という2つの論点について議論されたそうです。
1については、サステナビリティ情報の虚偽記載に対するセーフハー バーおよび確認書の記載事項について、事務局から提案がなされ、概ね賛同が得られたそうです(確認書については記載事項不要という意見もあり)。
2のうち、サステナビリティ保証の範囲については、「保証適用義務化から2年間は保証範囲をScope1,2、ガバナンスおよびリスク管理とする」、「 3年目以降は国際動向等を踏まえて継続して検討する」という提案がなされ、概ね賛同を得られたとのことですが、米国のルールと同様にScope1,2だけでよいといった意見や、ガバナンスおよびリスク管 理の開示を保証業務の対象とできるかどうかについてはフィー ジビリティ・スタディーが必要ではないかという意見もあったそうです。
サステナビリティ保証の担い手については、監査法人に限定されないprofession-agnostic制度とすることや、登録制度導入、義務・責任、倫理・独立性など、制度上同等なものとすることなどが提案されたそうです。これに対しては、profession-agnostic制度には現時点では賛同しかねるとの意見もあったそうです。
サステナビリティ保証業務の担い手の登録要件や義務・責任、サステナビリティ情報に対する保証制度の方向性の詳細(保証基準のあり方など)については、今後「サステナビリティ情報の保証に関する専門グループ」 というのを設けて議論を行うそうです。
登録制度や保証基準、検査・監督などは、監査法人に限定されない制度とするのであれば、金融庁の中にしかるべき組織を作って基準策定、登録制度運営、検査・監督などをやるというのが筋でしょう。しかし、金融庁にそんなリソースはなさそうですから、結局、会計士協会に下請けさせるのではないでしょうか。
サステナ保証は専門グループを設置へ(経営財務)