MBO(経営陣が参加する買収)のルール整備を求める声が増えており、経済産業省がMBO手続きの指針の改定議論に入ったという記事。
「日本は米欧と比べて情報開示などが足りないとの指摘も多く、少数株主の保護を強化できるかが焦点だ。」
広済堂の事例などにふれています。
経産省の動きは...
「MBOは金融商品取引法などのルールの適用を受ける。3分の1を超える株式を取得する場合、TOBを実施しなければならない。だが利益相反のリスクがあるだけに、一般的なM&A(合併・買収)より厳格な手続きが求められるという指摘も聞かれる。
経産省が07年にまとめたMBOの指針でも、経営陣と一般株主には情報の非対称性があるなどと指摘。株主に対する説明の充実や、手続きのチェックに第三者委員会の活用を促した。法的な拘束力はないが、実質的なルールとして産業界で重視されている。
同省は18年11月から、12年ぶりの指針改定に向けた議論を進めている。上場企業のMBOが相次ぐ一方、16年のジュピターテレコムへのTOBを巡る最高裁決定を踏まえて、「一般に公正と認められる手続き」を整備する必要性が出てきた。」
公正なM&Aの在り方に関する研究会(経産省)
企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針(経産省)(PDFファイル)
経産省が「公正なM&Aの在り方に関する研究会」の設置を公表(M&Aonline)
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