会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置(自民党・公明党)

消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置

自民党と公明党は、「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」と題する文書を8月2日に公表しました。

消費税引き上げ時期の延期に関連する、軽減税率導入時期の変更などについてふれています。

「消費税の軽減税率制度の導入時期を平成31年10 月1日に延期する。引き続き、事業者の準備状況等を検証し、制度の円滑な導入・運用に万全を期す。

あわせて、適格請求書等保存方式の導入時期や、中小事業者の税額計算の特例の適用期限等についても、2年半延期する。 なお、大規模事業者についても、システム整備が間に合わない場合を想定して、1年間は税額計算の特例を適用可能としていたが、 軽減税率制度の導入時期の変更を受けて、当該特例は措置しないこととする。」(基本的考え方より)

「消費税10%」延期に対応(公明党)

「原案では、食品など生活必需品の税率を8%に据え置く軽減税率の開始時期を消費税増税と同じ19年10月に延期。事業者が品物ごとに消費税率を記載するインボイス(適格請求書)制度の導入も2年半遅らせ、23年10月から導入する。

インボイス導入までの暫定措置として、おおまかな計算で税額を算出できる「みなし課税」方式を中小企業に認める期間も23年9月末まで2年半延長。みなし課税を大企業に1年限りで認める特例は取りやめる。

また、スーパーなどの店頭で消費税抜きの価格表示を認めている特例は21年3月末まで、住宅ローン減税の適用期限は21年12月末まで、それぞれ2年半延長される。

消費税率10%への引き上げに伴って実施予定の自動車取得税廃止と自動車税・軽自動車税「環境性能割」導入も、2年半延期し19年10月からとなる。」
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