会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表(企業会計基準委員会)

実務対応報告公開草案第68号(実務対応報告第44号の改正案)「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表

企業会計基準委員会は、実務対応報告公開草案第68号(実務対応報告第44号の改正案)「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」を、2024年1月24日に公表しました。

2023年3月31日付で公表された実務対応報告第44号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い」を改正するものとなりますが、会計処理は変わらないようです。

(新旧対照表より)

公表の背景は...

「我が国においては、グローバル・ミニマム課税制度を導入するための法人税法の改正は数年にわたって行われる予定であり、令和6 年度の税制改正において所得合算ルール(IIR)に係る取扱いの見直しが予定されている。また、軽課税所得ルール(UTPR)に係る取扱い及び国内ミニマム課税(QDMTT)に係る取扱いについては今後の税制改正での法制化が予定されているものの、IASB が 2023 年 5 月に公表した「国際的な税制改革-第 2 の柱モデルルール(IAS 第 12号の修正)」(以下「修正 IAS 第 12 号」という。)では、所得合算ルール(IIR)のみならず、軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)も含めて、第 2 の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産及び繰延税金負債を認識しないこととしている。このため、当委員会においても、所得合算ルール(IIR)に係る取扱いのみならず、軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)等の取扱いが今後法制化された場合のこれらの取扱いも含めたグローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の取扱いについて審議を行い、公開草案として公表することとした。」(7-3項)

また、会計処理については、「今後の税制改正により法制化される予定の軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)等の取扱いも含めて、税効果会計の適用にあたっては、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム課税制度の影響を反映しないことで、当該取扱いが現時点の国際的な会計基準における取扱いと整合することとなる」(15-4項)と述べています。

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