スズキと独フォルクスワーゲン(VW)の資本・業務提携解消をめぐる係争を取り上げた記事。VWが所有するスズキ株の扱いが問題になっているそうです。
「・・・両社の関係はこじれ、スズキは提携をやめて自社株を買い取ると通告。VWはこれに応じず、国際仲裁裁判所に裁定が委ねられた。」
「今後、和解が成立しなければ仲裁裁判所から法的拘束力のある裁定が下される。想定されるのは(1)スズキの主張通り自社株買い戻しを認める(2)両社に非があるとして、価格を上乗せするなどスズキにペナルティーを科した上で買い戻しを認める(3)VWのスズキ株保有継続を認める-の3案。」
(1)(2)の場合は、スズキからすれば、自己株式の取得ということになりますが、そのうち(2)の場合はちょっとやっかいです。時価(公正価値)よりも明らかに高い値段で買い戻すとなると、その差額は違約金相当額のはずです。そうすると、純粋に自己株式取得の部分と違約金支払いの部分に分割して、前者は資本取引、後者は損益取引(PL計上)という処理になるのでしょうか。いろいろと考えさせられます。
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