ヤマハ発動機が税務調査で、約7億2千万円の申告漏れを指摘されていたという記事。
「同社によると、ホームページ掲載用アニメなどの映像制作にかかった「広告宣伝費」約2億円のほか、開発用の設計ソフトウェアにかかった費用などの約2億円をそれぞれ、13年12月期に経費として計上。だが、これらの映像やソフトは翌年も使われたことから、14年12月期までの2年間にわけて計上するように国税局から指摘された模様だ。」
「同社はまた、外国企業との取引についても経理ミスを指摘されたという。」
ホームページ用アニメの方は掲載された年度で按分しなさいということかと思いますが、ソフトウェアの方は、逆に2年で償却してしまっていいのか、やや疑問に感じます。(自社保有ではなく、2年分の使用料を前払いしているような契約であれば、2年になります。)
ソフトウエアの取得価額と耐用年数(国税庁)
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