会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

米国PCAOBによる検査報告書について(京都監査法人)

米国PCAOBによる検査報告書について

京都監査法人は、米国の上場会社監査監督機関であるPCAOBによる検査結果を、ウェブサイト上で公表しました。

「PCAOBは、2013年2月に弊法人の定期検査を完了し、過去の検査と同様に、2014年3月12日、弊法人の2013年検査レポートの一部を公表しました。パートⅠ- 検査の手続およびその結果において、PCAOBの見解では、弊法人が関連する基準に準拠して必要とされる一部の監査手続を完了していなかったと判断しました。弊法人は、これらの指摘のそれぞれについて慎重に評価し、早急にPCAOB基準および弊法人の方針に従って求められる適切な対応を図りました。いずれにおいても、弊法人は、会社の対象年度の財務諸表または内部統制に対する結論を修正する必要はないと判断しました。また、それら財務諸表の訂正も求められませんでした。」

米国上場会社を監査するのはなかなかたいへんそうです。その分、ケタ違いの報酬をもらっているとは思いますが・・・。

財務諸表の訂正にまでは至らなかったようなので、クライアントへの影響は最小限だったと思われます。

Report on 2013 Inspection of PricewaterhouseCoopers Kyoto(PCAOB)(PDFファイル)

検査報告書によると、この監査法人が監査している発行者(米国上場会社)は2社しかないのですが、2社の監査とも指摘があるようです。

Issuer A

(1) the failure to perform sufficient audit procedures to test the valuation of inventory, including the inadequate performance of substantive analytical procedures;

(2) the failure to perform sufficient audit procedures to test the occurrence, completeness, and allocation of cost of sales, including the inadequate performance of substantive analytical procedures; and

(3) the failure to perform sufficient audit procedures to test the occurrence and allocation of revenue.

Issuer B

(1) the failure to perform sufficient audit procedures to test the valuation of inventory, including inventory reserves; and

(2) the failure to perform sufficient audit procedures to evaluate certain identified internal control deficiencies.
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「会計監査・保証業務」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事