上場前の「アートネイチャー」の株式発行価格について、算定方法の妥当性が争われた株主代表訴訟の上告審判決で、取締役側が勝訴したという記事。「「客観的な資料に基づく合理的な算定方法で価格を決定すれば、特別な事情がない限り違法とはならない」との判断を示した」そうです。
「問題となったのは、かつら販売大手「アートネイチャー」(本社・東京)がジャスダック上場前の2004年に発行した新株の価格。1株1500円としたが、株主の男性が「当時の会社の収益と資産からすれば、1株は約3万2千円が相当。安すぎて会社に損害が出た」と訴えていた。
一審・東京地裁と二審・東京高裁は「価格の算定方法は違法」として、経営陣に計2億2千万円の支払いを命じたが、最高裁はこれを破棄。「合理的な算定方法だった」として、会社側の逆転勝訴とした。」
こちらの記事によれば、この株価算定には公認会計士が関与していたそうです。
アートネイチャー社長ら逆転勝訴…株主代表訴訟(読売)
「同小法廷は「客観的な資料に基づく合理的な算定方法で価格が決められていれば、不公正とは言えない」との判断を示し、公認会計士が決算書などを基に価格を算定した同社のケースは「合理的」だったとした。」
最高裁判例
「判決要旨
非上場会社が株主以外の者に発行した新株の発行価額が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)280条ノ2第2項にいう「特ニ有利ナル発行価額」に当たらない場合」
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