経営財務8月20日号に、4月決算会社が減価償却制度見直しへの対応をどのように行ったか、という調査結果が出ていました。
4月決算会社の決算には、税務上旧制度が適用される3月までの取得分固定資産と、新制度が適用される4月取得分固定資産の両方が含まれているため、特に注目したとのことです。
この調査結果によると、4月取得分についても旧制度の処理をしている会社が相当あります(33社中13社)。さらに、その中でも、次期以降も旧方法を継続して適用する会社が相当ある(4社)のが目につきます(税務に必ずあわせなければならないという理屈はないのでそれも認められる)。
その理由の1つに、「新定率法によると、金型など耐用年数が短い資産について単年度償却が増えてしまう」というのがありました。
たしかに、新定率法では、耐用年数2年の資産(金型など)は1年目で備忘価額までの償却ができてしまいます。しかし、これでは、固定資産といいながら、実質的に材料費や消耗品費と同じ処理になってしまいます(期中取得では一挙に100%償却されるわけではありませんが)。税務上有利なのはいいのですが、固定資産の償却方法として、本当に妥当なのかは疑問です。
かといって、旧方法で処理すれば、税務上不利になるおそれがあります。やはり、税務上、減価償却に損金経理が要求されるというのが、企業会計をゆがめるもとになっているといえます。
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