法律上「経営セーフティ共済」による税優遇には申告書に明細書添付が必要だったのに、国税庁がその書式を40年間以上も作成していなかったという記事。
「確定申告をめぐり、個人事業主の所得税優遇で添付が必要な明細書の書式を国税庁が作成せず、40年以上、書類に不備がある申告者に優遇を受けさせていた可能性があることが分かった。」
「今回問題となったのは、中小企業の連鎖倒産を防ぐための「経営セーフティ共済」。加入する中小企業や個人事業主は取引先が倒産した場合、掛け金の10倍以内で貸し付けが受けられる制度で、掛け金を経費に計上できる税制上の優遇もある。
優遇を受ける場合、確定申告時に掛け金の明細書を添付するよう、租税特別措置法に明記されている。だが、検査院が平成30年に同共済に掛け金を納付した約4万人の個人事業主のうち約1600人を調査したところ、906人(約6億円分)に明細書の添付がないなど書類に不備があった。その多くが、掛け金を経費に計上する優遇を受けている可能性が高いという。
同共済がスタートした昭和53年以降、個人事業主が確定申告時に記入して添付するための明細書の書式を、国税庁が一度も作成していなかったことも判明。このため違法状態が見過ごされていた可能性がある。
「40年以上、明細書の書式を作っていなかった。(共済が)始まった当時のことが分からず、なぜだか分からない」と、国税庁の担当者も困惑する。」
40年の間には、国税庁内でもだれかが気付いていたと思いますが、先輩たちがやってきたことにあえてけちをつけることができなかったのでしょう。
経営セーフティ共済の申告不備が問題に(タビスランド)
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事