財務省がタックスヘイブン対策税制の見直しを検討しているという記事。税制改正大綱に盛り込むかどうか、これから与党の税制調査会で議論するそうです。
「(タックスヘイブン対策税制による)課税対象かどうかは資本関係に着目して判断している。企業などの中には株式保有を50%未満に抑え、租税の網をかいくぐるケースがあると指摘されている。
財務省は資本関係が50%未満であっても、取引契約や会社の経営陣などから実質的な所有者かどうかを判断できる方法を検討する。
実質所有者の具体的な線引きを巡る基準作りは難しく、企業側の事務負担が増す可能性もある。制度設計に手間取れば、18年度以降の税制改正で実現を目指す。」
そのほかにも...
「タックスヘイブン対策税制は現在、税率20%未満の国・地域が対象だ。17年度税制改正で財務省は20%以上の国・地域のペーパーカンパニーにも課税する制度に切り替える方針だ。」
タックスヘイブン対策税制以外の項目も...
「企業や富裕層に租税回避策を指南する税理士にも具体的な仕組みの開示を義務付ける。」
「相続人と被相続人が海外に5年超居住している場合、海外資産には相続税がかからないが、課税できるようにする。」
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