国税庁からパンフレット「よくわかる消費税軽減税率制度(平成30年7月)」が公表され、「軽減税率制度とは(リーフレット等)」のページに追加されました。
表紙を入れて16ページの簡単なものです。
軽減税率かどうかの判定が難しそうなもの。
「「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子...のように、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているものをいいます。
一体資産のうち、税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合、全体が軽減税率の対象となります(それ以外は全体が標準税率の対象となります。)。 」
「飲食料品の販売に際し使用される包装材料及び容器(以下「包装材料等」といいます。)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。なお、贈答用の包装など、包装材料等に別途対価を定めている場合、その包装材料等の譲渡は、「飲食料品の譲渡」に該当しません。
※ 包装材料等の仕入れは、軽減税率の対象となる課税仕入れには該当しません。」
「外食やケータリング等は、軽減税率の対象となりません。
※ テイクアウトや飲食料品の出前・宅配等は、軽減税率の対象となります。」
軽減税率適用の売上がなくても、仕入があれば(普通はあるでしょう)、事務を見直さないといけません。
「軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ(経費)がある事業者の方は、これまでの記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の発行や記帳などの経理(区分経理)を行っていただくこととなります。」
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パンフレットの後半は、インボイス方式や補助金や価格表示の説明となっています。
![]() | 消費税の「軽減税率とインボイス制度」完全解説 太田 達也 税務研究会出版局 2018-07-31 by G-Tools |