7月24日に開催された日本公認会計士協会の「第52回定期総会の決議事項について」のプレスリリースほか。
総会決議事項に関しては、議案の通りだと思いますが、以下のような項目が承認されています。(一部抜粋)
・総会議決権行使における電子的方法の導入に係る会則の一部変更
「昨今のインターネットの普及状況を踏まえ、総会の議決権行使について電子的方法を導入することとした。 」
・役員選挙の投票における電子的方法の導入及び選挙運動の見直しに係る役員選出規則の一部変更
「...役員選挙の投票についても電子的方法を導入することとした。
選挙運動についても、候補者の経済的負担及び受け手側の受領の負担の軽減を図るため、郵便はがきによる選挙運動を廃止し、電子メールや会員のみ閲覧可能なウェブサイトにテキスト、動画等の電子データを掲出する方法を導入することとした。
また、現行において何ら制約のない言論による選挙運動のうち、電話及び事務所等への訪問について、選挙の公正を確保するための適正な規制を行うこととし、選挙運動の目的での電話又は事務所等への訪問は、候補者に限り行うことができることとした。 」
・倫理規則の一部変更
「国際会計士連盟(IFAC)における国際会計士倫理基準審議会(IESBA)が策定している「IESBA倫理規程」が、2016年7月に改訂され、違法行為への対応に関する規定が新設されたことを踏まえ、本会の倫理規則について以下の変更を行った。
1.違法行為への対応に関する規定の新設
会計事務所等所属の会員が、専門業務を実施する過程で違法行為又はその疑いに気付いた場合の対応について規定を新設した。
詳細なガイダンスは、違法行為への対応に係る取扱いを定めた指針として「違法行為への対応に関する指針」(細則相当)を新設した。なお、本指針の新設に伴い、倫理規則の別表にある「職業倫理の規範体系」に「違法行為への対応に関する指針」を追加し、全体の体系を説明することとした。
2.守秘義務に関する規定の整理
守秘義務が解除される正当な理由について、規定の整理を行った。 」
・品質管理委員会規則の一部変更
「監査の品質及び透明性の向上に資するための社会への情報提供の充実の観点から、監査事務所が、自己の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要を説明するために、品質管理レビュー結果の概要を自主的に第三者に開示することができる旨を定めることとした。 」
インターネットを使った役員選挙というのは画期的なのでしょう(経費節約が狙い?)。どうせなら、会員しか閲覧できないサイトの中で選挙運動をやらせるのではなく、会員以外も見れるサイトで、また、自由な形式でできるようにすればなおよかったのでは。(その場合は、バナー広告やキーワード広告は禁止した方がよいでしょう。)
その他の選挙運動の制限強化は、お偉方の選挙運動に部下がつきあわされるというのを避ける意味はありそうですが、選挙運動しなくても勝てる大手監査法人の候補者に有利な変更かもしれません。
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