東芝粉飾事件で証券取引等監視委員会が旧経営陣の刑事告発について検察に正式の協議を要請するという記事。
「東芝の不正会計問題で、証券取引等監視委員会が田中久雄元社長ら歴代3社長の刑事告発に向けた調査をほぼ終え、田中氏と佐々木則夫氏が社長だった3年分、300億円規模に上る利益の「粉飾」について、西田厚聡(あつとし)元社長を含めた3人を刑事訴追すべきだとの結果をまとめたことが、関係者への取材で分かった。一方、検察当局は7月に監視委に伝えた「立件困難」との見解を変えておらず、監視委は年明けにも検察に告発を受理するよう正式な協議を要請する。」
「告発の対象期間は、佐々木氏が社長だった平成24年3月期と25年3月期、田中氏が社長だった26年3月期の3年分で、この期間に会長だった西田氏も2人と共謀関係の疑いがあるとしている。粉飾額は300億円規模で、利益が出ていないのに「増益」などと虚偽の記載をしたとしている。」
2千億円を超える粉飾のはずなのに、いつのまにか300億円になってしまったようです。
また、違法性がはっきりしているのであれば、検察がどういおうと、告発する義務があるのでは。
記事によれば、いくつか論点があるそうです。
「Buy-Sell(バイセル)取引」の違法性(会計基準違反かどうか)について。
「監視委は翌期に消される見かけ上の利益だとして「明らかな粉飾」と主張。一方、検察は実際に部品がやり取りされ、架空取引といえない点を重視。「部品販売と完成品購入は別々の取引で、各時点での会計処理を禁止する明確な会計基準もない」と否定的だ。
だが、監視委幹部は「別々の取引なら、なぜ東芝側が決めた高値で部品を買うのか。取引実態を見れば、買い戻しが前提なのは明白で取引は一体」と反論する。」
300億円規模の利益の粉飾が重要事項に当たるかどうか、3社長が不正と認識していたかどうかについても、検察との間で見方が異なるそうです。
会計基準違反かどうかについては、監視委の新しい委員となった浜田氏(公認会計士)が、解説を書いています。
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