総務大臣の見解によると、暗号資産(仮想通貨)は「金銭等」ではなく、暗号資産を政治家個人に寄付しても政治資金規正法違反にならないとのことです。
「同法が政治家個人への寄付を禁じている「金銭等」は、金銭・有価証券と規定。高市総務相は「暗号資産は、いずれにも該当しないため、寄付の制限の対象にならないものと解されている」と説明した。」
それでは一体何なのでしょう。
金融庁が仮想通貨投資信託を「不適切」と判断(iFOREX)
「「非特定資産や非特定資産を投資対象とするファンド出資持分等、実質的に非特定資産と同等の性格を有する特定資産が投資目的となっているような商品」「本来の投資目的である特定資産のリスクに比べて、価格変動や流動性等のリスクが高い非特定資産等に投資するような商品」の2つについては、「以下のような商品を販売することは適切でない」と述べられていた。
つまりこの監督指針改正案は、仮想通貨やまた仮想通貨に投資するファンドに投資をする投資信託は「不適切である」と述べていることになる。」
仮想通貨は、投資信託には向いていないようですが、(規制されないのなら)政治家への寄付には向いていそうです。
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