国税庁ウェブサイトに「法人番号の利活用~法人番号の利活用方法のご紹介~」というパンフレットが掲載されました。
「法人番号は、マイナンバーと異なり、利用範囲の制約がなく、どなたでも自由にご利用いただけます」と表紙に大きな文字で書かれています。
データ全件をダウンロードすることもできるそうです。
「取引先情報等の入力補助」「売掛金管理等、会計業務の効率化・自動化」などが活用例として挙がってています。
他方、マイナンバーは個人情報保護が必要なので、マイナンバーが記録されているパソコンは修理もできない(メーカーが修理拒否している)という話もあるそうです。(給与計算をやっているパソコンが故障したらお手上げ?)
「マイナンバーが記録されているPCの修理はできない」ということで各社の規約が続々と更新中(Gigazine)
「住民票を有するすべての人に固有の番号を付与して、社会保障や税に関する行政情報を管理(分散管理)して、行政効率や国民の利便性を高める仕組みのいわゆる「マイナンバー(個人番号カード)」制度が2016年1月から運用開始されています。しかし、高度に情報化された社会ではデータ流出の危険がつきもので、大手PCメーカーはそろって「マイナンバー情報が記憶装置に入っている場合、修理対応不可」という見解を明らかにしています。」
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