三和銀行(現UFJ銀行)から相続税対策として、借金をして不動産を買うことを勧められ、十億円を借りて不動産を購入した男性(故人)の妻が、UFJ銀行に損害賠償を求めた訴訟で、銀行側が9億円支払うことになったという記事。
当時、租税特別措置法改正で、土地購入後、三年以内に持ち主が死亡した場合は、「相続税対策」にならないのに、そのことを銀行が説明しないで、不動産を買わせていたことが問題となっています。
米国のように懲罰的賠償の制度があれば、この程度の賠償金ではとてもすまないだろうというひどい事例といえます。
これは中途半端でリスクの高い節税策を示して、個人の取引先をだました例ですが、法人の取引先に対しても、あやしげな金融商品や、流動化スキームを売り込むときに、もっともらしい会計処理や節税策を書いた提案書が使われることがあります。中には、会計基準をきちんと適用すれば、とても認められないようなスキームを、会計士の名前を使って提案するような例もあるようです。十分な注意が必要です。
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