法務省が、第三者割当増資により利益が縮小しかねない既存の少数株主の保護に向け、会社法改正の検討に入ったという記事。
「現行法では事実上、取締役会の判断で新株を発行できるが、株主総会の決議を義務付ける方向。」
最近の改正はすべて、基本的に、資本取引(増資だけでなく自己株取得など資本の払い戻しも含めて)に関して経営者の自由裁量(やりたい放題)の範囲を拡げる方向でしたが、歯止めをかける方針なのでしょうか。
ただし「2011年の通常国会への改正案提出をめざす」ということですから、少し先の話です。
上場企業の資金調達ルールを厳格化 金融審が議論開始
こちらの記事によれば金融庁も上場企業の資金調達ルールを見直す議論を始めたそうです。
「原則として取締役会決議のみで実施できる第三者割当増資や、株価により条件が変わる転換社債(MSCB)などの資金調達手法に対し、一定の制限を加えるべきだといった指摘が相次いだ。株主の利益を損ないかねない資金調達を制限する方向で検討が進む見通しだ。」
第17回我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ議事次第(金融庁のサイトより)
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