法務省は、「会社計算規則の一部を改正する省令案」(継続企業の前提に関する注記の改正です)に関する意見募集の結果について、4月20日に公表しました。
この中で、継続企業の前提に関する注記から外れた事項について事業報告に記載するかどうか明らかにすべきという意見に対して、以下のような考え方を示しています。
「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する旨やその内容等を事業報告の内容とすべきか否かは,従前と同様に,事業年度の経過及び成果を株主に対して報告するという事業報告の性質に照らし,事業報告の内容とすべき事項(会社法施行規則第120条第1項第4号,第8号,第9号等)に該当するかどうかを別途個別に判断すべきものである。」
この「会社計算規則の一部を改正する省令」は4月20日付で公布されています。(官報)
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