日本公認会計士協会は、「税効果会計に関するQ&A」の改正を、2012年2月14日付で公表しました。
平成23年12月に公布された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(「改正法人税法」)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(「復興財源確保法」)に対応するための見直しです。
この改正では、Q14を追加し、以下の項目を明確化しています。
(1) 改正後の税率を適用する時期
(2) 税率変更の注記(公開草案から追加)
(3) 回収又は支払が行われると見込まれる期の税率
(4) スケジューリングが不能な一時差異の取扱い
このうち「(2)税率変更の注記」では、注記金額の算定方法についてふれています。
今回の改正による変更税率が適用されるのは、公布日を含む事業年度の翌期以降であるため、「繰延税金資産又は繰延税金負債の金額の修正額として注記する額は、 改正税法の公布日を含む事業年度の期末現在の一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高に新税率と旧税率との差額を乗じて算出する」とされています。
「(3) 回収又は支払が行われると見込まれる期の税率」では、「期末における将来減算一時差異及び将来加算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリ ングを実施し、改正税法に基づく将来解消見込年度に適用される税率により繰延税金資産又は繰延税金負債の金額を算定する」ことを求めています。
さらになお書きで、会社分類(例示区分)が①の会社にもスケジューリングを求めています。
「監査委員会報告第66号5の会社分類(例示区分)が①の会社も、・・・期末における将来減算一時差異及び将来加算一時差異の将来解消見込年度のスケジューリングを実施した上で、 繰延税金資産又は繰延税金負債の金額を算定することになります。」
「(4) スケジューリングが不能な一時差異の取扱い」では、スケジューリングが不能な一時差異について、復興特別法人税の課税を含まない税率の適用を求めています。
「スケジューリングが不能な一時差異については、当該一時差異等が復興特別法人税課税期間に解消するとはいえないため、復興特別法人税の課税を含まない税率に基づき、繰延税金資産及び繰延税金負債の算定を行うことになります。」
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