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インボイス巡り価格引き下げ通告、独禁法違反恐れ 公取委が注意(毎日より)

インボイス巡り価格引き下げ通告、独禁法違反恐れ 公取委が注意

公正取引委員会が、インボイス制度をめぐり、独占禁止法で禁止されている優越的地位の乱用につながる恐れがあるとして、約10社を口頭注意したという記事。それらの会社は、免税業者との取引価格を過大に引き下げると一方的に通告したとのことです。

「事務負担への配慮から、納税の役割が免除されている小規模事業者は、インボイスの発行が認められないことになっている。このため小規模事業者との取引では消費税の控除ができず、発注事業者が消費税をまとめて納税することになるが、「納税額が増えた」として発注事業者が小規模事業者との取引価格を引き下げる対応も予想される。

 こうした懸念に対応するため、国は制度が始まる10月から6年間は激変緩和策を実施するとした。小規模事業者との取引分の消費税については、最初の3年間はインボイスがなくても納税額の8割、その後の3年間は5割を控除できるとした。しかし、公取委は今年1月以降、発注事業者が小規模事業者に対して、一方的に取引価格から8~10%の消費税分を引き下げると通告していた例を約10社確認した。いずれも口頭で注意したという。」

公取委には、相談が多数寄せられているそうです。

「公取委によると、2022年度中に、インボイスを巡る相談が1000件以上寄せられているといい、小林渉事務総長は17日の記者会見で「違反の疑いがあれば迅速に対応したい」と述べた。」

公取委、インボイスで10業者注意 優越的地位乱用の恐れ(時事)

「発表によると、公取委が注意したのは人材派遣業者や電子漫画配信取り次ぎサービス業者など。免税事業者の通訳や漫画家に対し、文書などで価格引き下げを一方的に伝えていたことを問題視した。」

公取委からは、この件に関して、注意喚起の文書が公表されています。

当サイトの関連記事(公取委公表の「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」)

毎日記事や公取委の文書を読む限りでは、経過措置を無視する(消費税分丸ごと引き下げる)のはダメだとしても、仕入側が経過措置を適用しても仕入税額控除できなくなる金額については、取引価格を下げてもいいというふうにも解釈できますが...

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