会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

「投資信託における監査上の取扱い」・「投資法人における監査上の取扱い」の公表(日本公認会計士協会)

業種別委員会実務指針第64号「投資信託における監査上の取扱い」及び同実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」の公表について

日本公認会計士協会は、業種別委員会実務指針第64号「投資信託における監査上の取扱い」及び同実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」を、2020年6月4日付で公表しました。

従来の業種別委員会実務指針第14号「投資信託及び投資法人における監査上の取扱い」を分割して、新しい報告書にしたものです。これに伴い、第14号は廃止されました。

それぞれの内容や、14号からの改正点は以下のとおり(プレスリリースより)。

「投資信託における監査上の取扱い」

「従来の実務指針第14号のうち投資信託に関する内容を基礎としつつ、2019年7月4日に公表された企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」を踏まえ、投資信託の監査において留意すべき点を新たに追加しております。さらに、2020年3月17日付けで、監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」が改正されたことを受け、中間監査報告書の文例について所要の見直しを行っております。」

「投資法人における監査上の取扱い」

「従来の実務指針第14号のうち投資法人に関する内容を基礎としつつ、近年、不動産投資法人が、直接的・間接的に海外不動産へ投資する事例が増加しつつある状況を踏まえ、その場合の監査上の留意点を新たに追加しております。さらに、実務指針第64号「投資信託における監査上の取扱い」と同様に、2020年3月17日付けの監査・保証実務委員会実務指針第85号「監査報告書の文例」の改正を受け、中間監査報告書の文例について所要の見直しを行っております。」

いずれも、2020年6月4日から適用ですが、経過措置があります。
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