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株式会社エル・シー・エーホールディングスに対する有価証券報告書等の訂正報告書等の提出命令

株式会社エル・シー・エーホールディングスに対する有価証券報告書等の訂正報告書等の提出命令について

財務省関東財務局は、2013年12月19日、株式会社エル・シー・エーホールディングスに対して、有価証券報告書等の訂正報告書等の提出を命じました。

指摘されている虚偽記載の内容については、こちらをどうぞ

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会社のプレスリリース

関東財務局長による当社有価証券報告書等の訂正報告書等の提出命令に関するお知らせ(PDFファイル)

当局側は現物出資財産の過大評価を指摘していますが、それに対し、会社側は、当局が評価の根拠とした鑑定書の信頼性を問題にするなど、反論しています。

「・・・監視委員会が正当性主張の根拠とする共立不動産鑑定から押収し、評価の基準とするクラブハウス及び当該底地の鑑定書(評価額が2 億5,300 万円)は、財務局にて閲覧したところ、不動産鑑定士の捺印の無いドラフトでした。当該書面がドラフトであることは、押収元の共立不動産鑑定から当社としても確認を行っており、加えて、ドラフトについては、鑑定の過程において、当該ドラフト以外にも金額が異なるものが複数存在したと共立不動産鑑定より回答を得ております。そこで、監視委員会に捺印のある正式な鑑定書の提示を求めたところ、監視委員会からは提示はなされず、納得のいく説明を得ることができませんでした。」

「当該クラブハウスについて、建物だけでも設計及び建築に要した金額はおよそ4億円であり、建設後7 年で当該ドラフトに記載されているクラブハウスに当該土地を含めた評価額が、2 億5,300 万円だとすることは、合理的な理由はないと当社としては考えております。」
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