日本公認会計士協会は、「平成23年度税制改正意見・要望書」をまとめ、協会サイト上で公表しました。
法人税関係の重点要望事項として以下の点を挙げています。
・会計基準の国際的統一化に対応し、損金経理要件を中心とする確定決算主義の在り方を弾力的に見直すこと
・賞与引当金及び退職給付引当金を税務上も認めること
・法人税法の改正に当たっては、企業会計の基準を十分に尊重すること
・受取配当金を全額益金不算入とすること
・「更正の請求」の期間を延長すること
確定決算主義については、最近協会から報告書が出たばかりです。↓
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最近、急に議論が盛り上がってきた消費税については、要望事項の一つとして、以下のような点が取り上げられています。
「(4)消費税法第30条第8項(帳簿の記載)は、同条第9項に規定する請求書等の記載に不備がある場合に限ること
消費税法第30条第7項により、課税事業者は、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び課税仕入れ等の事実を証する請求書等の両者を保存しなければ、仕入税額控除を受けることができない。
この取扱いは、消費税導入時では、上記のうちいずれか一方の保存でよいとされていたものが、平成9年4月1日より消費税等の税率が3%から5%とされた際に、「帳簿及び請求書等」に改正されたものである。しかし、同条第8項の帳簿の記載要件は同条第9項の請求書等の記載内容と重複する部分が多く、現状では、消費税法の規定を忠実に履行しようとすることにより、特に零細・中小企業にとって大きな事務負担が生じている。」
インボイス方式(具体的にどのようになるのかわかりませんが)だと、より煩雑になるのでしょう。
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