(2024年6月7日)不適正開示の発生状況等(2023年度)についての資料を掲載しました。
2023年度に発生した不適正開示( 有価証券上場規程に基づく会社情報の開示が適正に行われなかったもの)についての状況に関する資料が、公表されました。
軽微なものも含んでいると思われますが、7.7%の会社で、不適正開示があったそうです(件数では約0.4%)。
「 【「1.不適正開示の発生状況」の総括】
- 2023年度の東京証券取引所における全開示件数に占める不適正開示の割合は約0.4%、上場会社数ベースでの割合は7.7%となっています。
- 近年同様に開示資料の99%以上が適正に開示されている一方、一定数の上場会社において不適正開示が生じています。
- 同一年度内において不適正開示が複数回発生した上場会社や、前年度に引き続き不適正開示が発生した上場会社が増加しており、再発防止に向けた取組みが重要となります。」
上位の開示項目及びその発生原因について、まとめられています。
「バスケット条項に該当する事実であることの認識がなく、開示が漏れてしまう事例が多数生じています。特に、決定事実としては「資金の借入」や「有価証券の売却」、発生事実としては「子会社からの配当金」や「補助金収入」についての開示漏れが生じやすい傾向にあります。個別に定められた開示項目に該当しない場合においても、バスケット条項に該当する可能性がありますので、注意が必要です。」
「バスケット条項に限らず、決定事実は業務執行を決定する機関による決議・決定が行われた時点、発生事実はその発生を認識した時点で開示を行う必要があります。 」
「新株予約権の行使や株式の発行、自己株式の取得により、総株主の議決権の数が変動し、主要株主の異動が生じていたものの、その確認が漏れてしまっていた例が頻発しています。」
「募集株式数の変更や、資金使途の変更、割当先による第三者への新株予約権の譲渡など、過去に開示した内容に変更が生じた場合や、開示すべき経過事項が生じた場合には、その旨の開示が必要となります。」
などの点が指摘されています。