公認会計士法改正等に伴う公認会計士登録制度に係る制度変更について(会員専用ページ)
日本公認会計士協会は、「公認会計士法改正等に伴う公認会計士登録制度に係る制度変更について」説明するページを、2023年4月20日に設けました。
公認会計士法等の改正(2023年4月1日施行)により、公認会計士の登録に関する事項として、「登録事項の拡充(勤務先の追加)」と「登録抹消に関する規定の改正」が行われています。
それらについて、改正趣旨などを説明しているほか、関連資料(FAQなど)を掲載しています。
登録抹消については...
「...近年、受講単位数が不足したまま改善が認められなかった事例が見受けられることがあります。このような事例のうち、金融庁や当協会の懲戒処分によってもなお受講単位数が不足したまま改善されないケースに備え、研修の受講状況が著しく不適当な公認会計士については、資格審査会の議決に基づき、登録を抹消することができるものとされました。...」
勤務先の登録については...
「登録事項へ会社等の勤務先を登録するには、変更登録申請書及び勤務証明書(会社等の役員又は役員に準ずる者の場合は登記簿等)を郵送でご提出いただく必要がございます。」
詳しくは、FAQなどをご覧ください。