JR東京駅「赤レンガ駅舎の修復工事費約500億円の大部分は、余剰容積率を駅周辺の高層ビルに移転し、その売却代金などでまかなわれるという記事。
「00年の都市計画法などの改正で創設された「特例容積率適用地区制度」を利用することで、赤レンガ駅舎の余剰容積率を、駅周辺の116.7ヘクタール内で他の建物に移転が可能になった。」
「JR東日本は、新丸ビルと丸の内パークビルには余剰容積率を売却。東京ビルとグラントウキョウについては事業に参画し、移転の見返りとして一部所有権を得る。」
JR側の会計処理を考えてみると、余剰容積率を(売却または交換により)譲渡した分だけ、土地の価値は下がることになります。下がる割合を見積もって、土地の簿価を落とす(譲渡原価に算入する)必要があるでしょう。容積率を全部売却してしまうような例(そうなると駐車場として使うしかなくなる)との整合性を考えると、そうせざるを得ないと思います。
余剰容積率を買った方は、買った代金を資産に計上するのだと思いますが、地盤整備費みたいに考えて土地の取得原価に加算するのでしょうか。それとも土地とは別の権利と考えるのでしょうか。
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