7月10日に開催された金融審議会公認会計士制度部会の資料です。この中で重要なのは、「4大監査法人の監査の品質管理について」と題した「資料3 説明資料」です。
4大監査法人の監査の品質管理について(PDFファイル)
箇条書きのパワーポイント資料ですが、公認会計士・監査審査会の委員が金融庁を代弁して4大監査法人の品質管理の不備な点について説明しています(なぜ審査会の事務局が説明しないのでしょうか)。「不十分」が連発されている点は同じですが、金融庁公表資料より若干説明が詳しく、かつ、図表が入ってわかりやすくなっています。
この資料の中では、4大監査法人における監査の審査について
・基本的に「同僚相互審査方式」⇒種々の制約・・・ 審査の深度に限界
・審査担当者もしくは監査責任者による付託、その他必要とされた事例のみ上級審査会の合議審査となることの限界
といっています。しかし、この日の公認会計士制度部会では、それに反対する意見もあったようです。(第8回金融審議会公認会計士制度部会議事要旨より)
「現在の審査の仕組みが「同僚相互審査方式」との指摘があるが、これは世界基準。この仕組み自体よりは、運用に問題があったと考える。全てのものについて重層的に上級審査にかけるのは時間・コストがかかり、制度として成り立たない。」
どちらが正しいのかは判断できませんが、公認会計士・監査審査会は監査人に対して「改善指導」を行う立場なのですから、監査の「世界基準」を十分咀嚼したうえで決定を出してほしいものです。世界基準どころか日本国内の監査すら経験していない人たちが上層部を占めているといわれる現在の公認会計士・監査審査会事務局では、硬直的で非効率的でローカルな「金融庁基準」の監査になってしまうおそれがあります。
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