東京証券取引所がプロ投資家向け専用市場の大枠を固めたという記事。決算情報の開示を義務づける頻度を通常の年4回から年2回に緩和し、株式の流動性が低かったり、海外の会計基準を採用していたりする企業にも上場を認めるとのことです。
細かい点ですが、会計士として気になるのは、年2回の開示というときに適用される会計基準や監査基準が、中間財務諸表に適用されるものなのか、四半期財務諸表に適用されるものなのかという点です。緩和するという意味では、四半期財務諸表や四半期レビューの基準を半期決算に置き換えて適用すればよいと思うのですが、半期と四半期はまったく別物という考え方が通説なので、法律的には無理があるのかもしれません。理屈のうえでは、四半期決算は(年度決算ではない)中間決算の一種のはずなのですが・・・。
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