日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正を、2012年6月15日付で公表しました。
昨年12月に公表された新起草方針に基づく監査基準委員会報告書を受けて、見直したものです。
主な改正内容は以下のとおりです(プレスリリースより)。
・ 監査人が一体監査を実施する上での監査役等とのコミュニケーションにおける留意事項を追加
・ 内部統制監査における「重要な事業拠点」と財務諸表監査における「個別の財務的重要性を有する重要な構成単位」(監査基準委員会報告書600「グループ監査」)の関係についての記載を追加
・ 内部統制監査における「全社的な内部統制」と財務諸表監査における「グループ全体統制」(監査基準委員会報告書600「グループ監査」)の関係についての記載を追加
・ 監査人が一体監査を実施する上で、経営者に対して、経営者確認書に記載することを要請しなければならない事項について、「財務諸表及び内部統制報告書」及び「提供する情報」の2区分に整理
・ 監査人が経営者確認書において確認を要請した事項について経営者から確認を得られない場合の取扱いを明示
この改正は、2012年4月1日以後開始する事業年度における内部統制監査から適用されます。
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