金融庁が、上場企業など有価証券報告書を提出する約4700社について、投資ファンド(投資事業組合)の保有状況と情報開示の実態を重点審査するという記事。
ちなみに、金融庁のサイトに掲載されている調査票をみると、投資事業組合等は、
「投資事業有限責任組合、民法上の任意組合、商法上の匿名組合、有限責任事業組合、パートナーシップその他これらに準ずる事業体等」
と定義されています。
平成18年3月期有価証券報告書に係る重点審査について
それにしても、すべての有報提出会社を対象に横並び的に同じ項目を調査するというやり方は、どれだけ有効なのでしょうか。全く無駄であるとはいいませんが、本来、問題が生じる可能性のある項目は、会社によって違うはずです。せめて業種ごとに調査項目を変えてほしいものです。
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