日本公認会計士協会は、2006年11月1日付で会員(個人の会計士)に対する懲戒処分を発表しました。
学校法人の不正を見逃したとして会員の権利の停止3ヶ月の処分です(金融庁の処分は実施済み)。
事案の概要として、従来より相当詳しい事実が開示されています。以下、その一部です。
「関係会員は監査意見の形成に当たり、
(1) 前任監査人に対し引継ぎを要請せず、また、監査計画の策定も不十分なまま期首繰越残高の妥当性の監査を行わなかった。
(2)預金・借入金について期首残高はもとより期末残高についても直接確認の方法による残高の検証手続を行わなかった。
(3)税務当局用の総勘定元帳には簿外の借入債務が計上されていたにもかかわらず、これに基づき提出する収支計算書に対して、専門家としての対応を全く行わなかった。
(4)学校法人の分離・合併など、特別な事象が生じた場合において、監査人が実施すべき監査手続を行わなかった。
(中略)この結果、関係会員は、A学校法人の平成14年度計算書類の重大な虚偽記載を看過することとなった。」
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