会計ニュース・コレクター(小石川経理研究所)

国税庁 法人・個人の新減価償却制度に関するQ&Aを公表2007.05.14

税務研究会:週刊税務通信 Weekly Tax News

国税庁が、平成19年度税制改正で抜本的な見直しが行われた減価償却制度に関して、「法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」などをホームページで公表したという記事。

記事で取り上げている法人の減価償却制度に関するQ&Aはこちらです。↓
法人の減価償却制度の改正に関するQ&A(PDFファイル)

これをそのまま読むのがいちばんいいと思いますが、個人的に興味深く感じた点をいくつか挙げてみます。

Q4 新しい定率法で、耐用年数近くになって定率法から定額法に切り替わる際に「償却保証額」という金額が使われます。定額法と比べて非常にややこしい計算になります。

Q6 法定耐用年数2年で定率法だと、1年目で残存価額1円まで償却できます。(これでは耐用年数1年では?)

Q10の注 所有権移転外リース取引については、賃借人が賃借料として損金経理をしたとしても、その金額は償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされていますので、リース料がリース期間の経過に比例して発生するものであれば、企業会計上、賃貸借処理をしたとしても、原則として、申告調整は不要となります。(リース会計を適用しない中小企業(及びリース業界)に配慮したのでしょうか。)

Q12 今年3月までの取得資産については、95%に達した後60ヶ月で償却できることになりましたが、残りの5%を償却できるのは翌事業年度からとなります。(ということは、会計期間の最初の1ヶ月で95%に達した場合、残りの11ヶ月は償却費ゼロとなり、翌事業年度から1%ずつ償却していくことになるのでしょうか。会計的な理屈が付けにくい処理となります。)

Q14~18 資本的支出の扱いが説明されています。資本的支出を本体とは別個の資産に考える方法と、本体の取得価額に含める方法があり、結果が異なってきます。

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